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ごみ種別 |
ごみの大きさと分別の注意点 |
焼
却
処
理
施
設 |
可
燃
ご
み |
・ |
ちゅう芥類(料理くず、残飯、野菜くず、卵殻、貝殻等) |
・ |
紙類(ちり紙、紙くず等) |
・ |
布類(汚れのひどい物、ボロきれ等) |
・ |
草、木(雑草、庭木の枝、落葉、枝切れ等) |
・ |
プラスチック類(カセットテープ、ビデオテープ、食品ラップ等) |
・ |
皮、ゴム類(革靴、運動靴、ゴム長靴、ゴム手袋等) |
・ |
その他、燃やせるもの(燃えるもの) |
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1. |
ごみの大きさ |
① |
各市町が指定したごみ袋(家庭系ごみ)に入るもの。 |
② |
各市町が指定したごみ袋と同等の大きさの袋(事業系ごみ)に入るもの。 |
③ |
木くず類(枝木、木材)及び竹は、長さ45㎝・太さ3㎝程度以内のもの。 |
④ |
板切れは、縦30㎝×横30㎝・厚さ3㎝程度以内のもの。 |
2. |
分別の注意点 |
① |
木くず類と竹は、幹と枝葉を切り離す。
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② |
生枝、生木は十分に乾燥させる。 |
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粗
大
ご
み
処
理
施
設 |
不
燃
ご
み |
・ |
陶磁器類(茶わん、皿、植木鉢等) |
・ |
ガラス類(板ガラス、コップ、化粧品の瓶、油瓶、電球等) |
・ |
金属類(油缶、なべ、やかん、刃物等) |
・ |
小型家庭製品類(ヒゲソリ、ドライヤー、目覚し時計等) |
・ |
針金 ・電気コード |
・ |
その他、燃やせないもの(燃えないもの) |
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1. |
ごみの大きさ |
① |
各市町が指定したごみ袋(家庭系ごみ・20 )に入るもの。 |
② |
各市町が指定したごみ袋(20 )と同等の大きさの袋(事業系ごみ)に入るもの。 |
2. |
分別の注意点 |
① |
中身が容易に判別できる袋を使用する。 |
② |
鋭利なものは、紙等で包み危険表示をする。 |
③ |
事業系ごみは原則受け入れできません。 |
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粗
大
ご
み |
・ |
木製家具類(机、椅子、タンス、鏡台、ベッド 枠、整理棚等) |
・ |
家庭電機製品類(掃除機、扇風機、炊飯器、ビデオ、ラジカセ、ステレオ、トースター等) |
・ |
建具類(障子、襖、網戸、畳、じゅうたん、カーペット等) |
・ |
寝具類(ふとん、毛布、マットレス等) |
・
・
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自転車 ・三輪車 ・一輪車
石油ストーブ ・ガスストーブ ・ガステーブル ・ガスレンジ等 |
・ |
スチール製家具 ・木材(生木は除く) |
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1. |
ごみの大きさ |
① |
各市町が指定したごみ袋〔可燃ごみ用・不燃ごみ用(20 )〕に入らない大きさのもので、縦180cm×90cm×奥行90cm程度以内のもの。 |
② |
木くず類(枝木、木材)は、長さ180cm・太さ10cm程度以内のもの。(事業系の木くず類は、ご相談下さい。) |
③ |
寝具類・畳・じゅうたん等は、長さ80cm程度以内
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2. |
分別の注意点 |
① |
石油ストーブ等の燃料を使用するものは、中の燃料を抜いてから出す。 |
② |
点火装置等の乾電池は取り除く。 |
③ |
倉庫等は、上記の基準以内に分解する。 |
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有害
ごみ |
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1. |
分別の注意点 |
① |
他のごみとは混ぜずに、所定の場所に搬入する。
(小型二次電池、ボタン型電池は販売店の回収ボックスへ)
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② |
事業系ごみは受け入れできません。 |
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